家を買うときには、不動産業者にお世話になりますよね。マイホームの購入時には、賃貸物件を選ぶときよりも、さらに慎重に不動産業者を選ぶ必要があります。

物件選びも大切ですが、それを仲介してくれる業者も

信頼できるところを探すべき

です。

売りっぱなしの業者も多いですから、アフターフォローがあるかどうかを基準にしてもいいですね。

良い不動産業者の見分け方と、

悪徳業者に騙されないための注意点

についてまとめてみました。どうぞ参考にして下さり、マイホーム購入時に役立ててみてください。

不動産業者の選び方とは?

家やマンションを購入するときには、不動産業者に仲介してもらうことがほとんどです。では、不動産業者の信頼性をみるのにはどうしたらよいのでしょうか?

以下の3つのポイントを参考にしてみてください。

1.宅地建物取引業の免許の有無を確認する
「宅地建物取引業法」という法律によって、不動産業者は免許を受けることになっています。宅地建物取引業の免許を受けた者は、

都道府県庁にある業者名簿

に載っていますので、チェックしてみても良いでしょう。

店先にも、かならず「宅地建物取引業者票」を掲示しなければいけない決まりになっていますから、不動産業者の信頼度を測る、” モノサシ ”の役目とも言えるでしょう。

免許があるから万全とはいえませんが、まずは最低条件は満たしていると考えてよいでしょう。免許証のない不動産業者などは論外です。

2.業界団体に加盟しているかどうか
「公益社団法人 全国宅地建物取引業協会連合会」や、「公益社団法人 全日本不動産協会」などの業界団体に加入しているかどうかでも、

その不動産業者の信頼度

がわかります。

加入のための審査基準には、免許の有無のほかに、売り上げや資本金額、過去の業法違反など、団体が設定した基準を満たしていなければなりませんから、一応の目安にはなるのです。

団体は、業者の育成や指導をしたり、広告の自主規制をしたり、消費者からの相談にのってくれるなど、私たちにとってもメリットがあるのです。

3.そのほかの一般的な調査で確認する
会社のホームページを見てみたり、取引銀行に信頼できる業者かどうか聞いてみたりすることもできます。

住宅ローンを扱っているのなら、

住宅ローンの提携先を調べる

ことも大切でしょう。

宅地建物取引業の免許証について

不動産の取り引きをするときには、宅地建物取引業の免許証を必要とします。店先や不動産の広告には、免許番号がわかる表示をしなければいけません。

・国土交通大臣免許(1)○○号

・東京都知事免許(2)△△号

などのように表示されています。

不動産会社の事務所が2つ以上の都道府県にあれば、国土交通大臣の免許で、1つの都道府県内にあれば知事免許となりますが、知事免許でもほかの都道府県の物件を取り引きすることはできます。

免許証は5年に1度更新されます(1996年以前は3年に1度の更新でした)。更新ごとに()のなかの数字は大きくなっていくので、

数字が大きいほど経営年数が長い

ことをあらわします。

ただし、()の中の数字が小さいから信用できないのかというと、決してそうではありません。

たとえば、東京都内で長く経営していた会社の業績が良くて、他県にも事務所を構えたときには、国土交通大臣の免許に切りかわって(1)に戻ってしまいます。また、個人事業者として宅建業の免許を受けた会社が、法人化したら、いくら経営年数が長くても(1)になってしまいます。

その反対に、免許証番号が大きい会社の代表者が、ほかの人にその会社を売却したとすると、役員変更届をしただけの場合、新しく会社を引き継いだ人が業務経験ゼロでも、そのままその大きな数字は引き継げるのです。

そういうわけで、一概に数字が大きいから信用がおけるとはいえませんが、一応の目安になることは覚えておいて損はないでしょう。

業者の名簿を見てみよう

国土交通大臣免許を持っている不動産業者ならば、「国土交通省建設経済局不動産業課」で、無料で名簿を見ることができます。同じように、知事免許ならば、各都道府県の「土木部」や「住宅局」で業者名簿を見ることができます。

この名簿を見ることで、

過去に苦情があったかどうか

などが分かるので、これを活用しない手はないでしょう。

残念ながら電話での受付はできないので、直接自分で足を運ぶ必要がありますが、貴重な情報が得られるので損はしません。

業者名簿の見方とは?

1.過去の営業実績
過去5年間のおおよその取り引き状況について知ることができます。

2.取引主任者
その営業所の専任の「宅地建物取引主任者」の住所と氏名が分かります。実際に店頭に掲示されている専任の主任者名と同じかどうかチェックすることも大切です。

本当はそこで働いておらずに、名義だけ貸しているというケースも中にはあります。

3.資産状況
その不動産業者の資産状況も分かります。

4.代表者名や役員名
会社の代表者や役員が、何回も変わったり交代しているときは注意が必要ですね。

5.過去の行政処分について
過去に営業停止になっているときには、その内容についても分かります。

業者名簿を見るときには、ここは必ずチェックするようにしましょう。

悪徳業者には注意しよう!

不動産広告は、法律で規制されています。住宅広告のキャッチコピーにもきちんとルールがあるのです。


「宅地建物取引業法」と「不当景品類及び不当表示防止法」という法律によってきちんと規制されていて、オーバーな表現で私たちをあおってはいけない決まりになっています。

先ほどの2つの法律以外にも、不動産業界自体でも、「不動産の表示に関する公正競争規約」というものを作って、誇大広告やにせの広告をしないよう注意しています。具体的には、「絶対」「最高」「一級」「安全」「格安」「厳選」「特選」などの言葉は使わないようになっています。

家やマンションの広告を見るときには、実際の物件の内容と違っているところはないかや、使用が禁止されている言葉を使っていないかどうか気をつけて見てみましょう。

こんな業者に気をつけろ!

次に、悪徳業者がよくやる手法についてまとめました。

1.おとり広告を出す
本当は存在しない物件やはじめから売る気のない物件を、安価に提供するような広告を出して集客します。いわゆるおとり広告でお客を集め、「その物件はすでに売れてしまいました」といって別に用意してある家やマンションを買うように誘導します。

2.誇大広告でお客をあおったり、ごまかす
駅から物件までの距離をごまかしていたり、「将来的に近隣に○○ができるので家の価値が上がる」と適当なことをいったりするケースがあります。また、建築基準法で立て替えができない土地なのにそれを説明しなかったり、私道があっても説明しなかったり、物件の築年数をごまかすなど、購入者に不利になることをいわないこともあるでしょう。

3.契約を急がせる
「今すぐに契約すると○○円安くします」「あなたのほかにも買いたいという人がいます」など、契約を急がせてきたら要注意です。

4.書類を作ろうとしない
口約束だけでは、後々トラブルに発展してもなにも証拠が残りません。細かい決まりごとを1つ1つ書類に書いて残しておくと、なにかあったときに困りません。

口約束だけで済まそうとする業者には注意が必要です。

5.有利な住宅ローンがあると嘘をつく
銀行などと提携しているローンがないのに、簡単に有利なローンが借りられるといって契約をとろうとする業者は要注意です。

悪徳業者は、あの手この手で私たちを騙そうと狙っています。家やマンションの購入は一生に何度も経験することではないですし、大きなお金がかかっていることですから、用心するに越したことはありません。

くれぐれもだまされて「しまった!やられた!」とならないように、甘い話には裏があると疑ってかかるほうがよいでしょう。